2020年までは、都道府県庁への調査結果の届け出が義務化されていたのはレベル1・レベル2の建材が含有されていた
時のみで、レベル3のアスベスト建材が含有されていた場合には報告の義務付けがありませんでした。
しかし、2022年4月1日からは、一定以上の規模の建築物等については、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査の
結果を都道府県へ報告することが法律で義務付けられ、2023年10月1日以降は、大気汚染防止法の改正により、無資格での建築物のアスベスト事前調査が禁止となりました。
アスベストの有無にかかわらず、2023年10月1日以降着工の解体・改修工事において事前調査と報告が義務化され、
事前調査には、下記のいずれかの資格を持ったものが行う必要があります。
戸建ての塗装工事は主にレベル3の該当となり下記の届出が必要となります。
当社は、豊富な経験と実績を有する有資格者が、
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※書類作成・申告サポートはレベル3のみの対応となります。
書類作成のみ:¥60,000(税抜)
現場調査、書類作成、申告:建物の規模や調査内容によって金額は変動する為、
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